
| 許可都市名 |
許可番号 |
許可区分 |
| 栃木県 |
900001067 |
産業廃棄物収集運搬業 |
| 埼玉県 |
1101001067 |
産業廃棄物収集運搬業 |
| 東京都 |
1300001067 |
産業廃棄物収集運搬業 |
| 横浜市 |
5600001067 |
産業廃棄物収集運搬業 |
| 川崎市 |
5700001067 |
産業廃棄物収集運搬業 |
| 横須賀市 |
5802001067 |
産業廃棄物収集運搬業 |
| 愛知県 |
2300001067 |
産業廃棄物収集運搬業 |
| 三重県 |
02400001067 |
産業廃棄物収集運搬業 |
| 滋賀県 |
2501001067 |
産業廃棄物収集運搬業 |
| 大阪府 |
2700001067 |
産業廃棄物収集運搬業 |
| 兵庫県 |
02809001067 |
産業廃棄物収集運搬業 |
| 神戸市 |
6900001067 |
産業廃棄物収集運搬業 |
| 神戸市 |
6950001067 |
特管収集運搬業 |
| 姫路市 |
07003001607 |
産業廃棄物収集運搬業 |
| 尼崎市 |
07101001067 |
産業廃棄物収集運搬業 |
| 尼崎市 |
07152001067 |
特管収集運搬業 |
| 奈良県 |
02900001067 |
産業廃棄物収集運搬業 |
| 島根県 |
3200001067 |
産業廃棄物収集運搬業 |
| 島根県 |
3250001067 |
特管収集運搬業 |
| 岡山市 |
08300001067 |
産業廃棄物収集運搬業 |
| 広島県 |
03400001067 |
産業廃棄物収集運搬業 |
| 山口県 |
03500001067 |
産業廃棄物収集運搬業 |
| 徳島県 |
3600001067 |
産業廃棄物収集運搬業 |
| 徳島県 |
3650001067 |
特管収集運搬業 |
| 香川県 |
03715001067 |
産業廃棄物収集運搬業 |
| 香川県 |
03755001067 |
特管収集運搬業 |
| 愛媛県 |
3805001067 |
産業廃棄物収集運搬業 |
| 愛媛県 |
3855001067 |
特管収集運搬業 |
| 高知県 |
03950001067 |
特管収集運搬業 |
| 福岡県 |
4000001067 |
産業廃棄物収集運搬業 |
| 北九州市 |
07650001067 |
特管収集運搬業 |
| 香川県 |
03745001067 |
産業廃棄物処分業 |
| 香川県 |
03795001067 |
特別管理産業廃棄物処分業 |
産業廃棄物処理業
| |
産業廃棄物 |
特別管理産業廃棄物 |
| No. |
許
可
区
分
|
許
可
品
目
数
|
燃
え
殻
|
汚
泥
|
廃
油
|
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
|
廃
酸
|
廃
ア
ル
カ
リ
|
紙
く
ず
|
木
く
ず
|
繊
維
く
ず
|
動
植
物
性
残
さ
|
動
植
物
系
固
形
不
要
物
|
ゴ
ム
く
ず
|
金
属
く
ず
|
ガ
ラ
ス
く
ず
及
び
陶
磁
器
く
ず
|
鉱
さ
い
|
が
れ
き
類
|
家
畜
の
ふ
ん
尿
|
家
畜
の
死
体
|
ば
い
じ
ん
|
十
三
号
廃
棄
物
|
廃
油
|
廃
酸
|
廃
ア
ル
カ
リ
|
感
染
性
医
療
廃
棄
物
|
廃
石
綿
等
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| 1 |
産業廃棄物処分業 |
20 |
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○ |
○ |
○ |
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○ |
○ |
○ |
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○ |
○ |
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○ |
○ |
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| |
中間処理業(焼却処分) |
16 |
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○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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○ |
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| |
中間処理業(固形燃料化処分) |
3 |
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○ |
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中間処理業(破砕処分) |
8 |
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○ |
○ |
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○ |
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中間処理業(選別処分) |
1 |
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中間処理業(造粒固化処分) |
3 |
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○ |
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最終処分業(埋立処分) |
16 |
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| 2 |
特別管理産業廃棄物処分業 |
5 |
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中間処理業(焼却処分) |
4 |
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最終処分業(埋立処分) |
1 |
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○ |
産業廃棄物の種類

- 燃え殻
- 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他の焼却残渣
- 汚泥 (注1)
- 工場排水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、無機性汚泥、建設汚泥、廃サンドブラスト(塗料かすを含むものに限る)など
(注1)汚泥と土砂
地下鉄工事等の建設工事に係る掘削工事に伴って排出されるもののうち、含水率が高く粒子が微細な泥状のものは、無機性汚泥として取り扱います。また、粒子が直径74ミクロンを超える粒子を概ね95%以上含む掘削物は、容易に水分を除去できるので、ずり分離等を行って泥状の状態ではなく流動性を呈さなくなったものであって、かつ、生活環境の保全上支障のないものは土砂として扱うことができます。(地山の掘削により生じる廃棄物は土砂であり、土砂は廃棄物処理法の対象外)
この土砂か汚泥かの判断は、掘削工事に伴って排出される時点で行います。掘削工事から排出されるとは、水を利用し地山を掘削する工法においては、発生した掘削物を元の土砂と水に分離する工程までを掘削工事としてとらえ、この一体となるシステムから排出される時点で判断することとなります。
- 廃油
- 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチなど
- 廃プラスチック類
- 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形及び液状のすべての合成高分子化合物
- 廃酸
- 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類などの酸性廃液
- 廃アルカリ
- 廃ソーダ液、金属せっけん液などのアルカリ性廃液
- 紙くず
- 紙くず及び板紙など
- 建設業に係るもの(工作物(注2)の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
- パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を利用して印刷発行を行うものに限る)に係るもの
- 出版業(印刷出版を行うものに限る)に係るもの
- 製本業及び印刷物加工業係るもの
- PCBが塗布され又は沁み込んだもの
(注2)工作法とは
人工的に製作した土地に固定(定着)されたもので、建築物のほか、道路、ダム、公園等の土木工作物も含まれます。
- 木くず (注3)
- 木くず、おがくず、バーク類など
- 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
- 木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)に係るもの
- パルプ製造業及び輸入木材の卸売業および物質賃貸業に係るもの
- 貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積みつけのために使用したこん包用の木材を含む)
- PCBが染み込んだもの。
(注3)廃棄物となった伐採材や伐根が産業廃棄物(木くず)として適用される例は次のとおり。
- 建設業者が住宅や工場を設置する際、その工事箇所から発生する伐採材や伐根(建設工事以前から植生していた木)
- 建設業者が山間地等に道路を整備(新規や道路拡幅工事を含む)する際、この工事箇所から発生する伐採材や伐根(建設工事以前から植生していた木や街路樹)
- 建設業者が新規に住宅団地やダム等の大規模な土地開発を伴う建設工事をする際、その工事箇所から発生する伐採材や伐根(建設工事以前から植生していた木)
- 繊維くず
- 木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず
- 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
- 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの
- PCBが染み込んだもの
- 動植物性残さ
- あめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあらなど食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
- 動物系固形不要物(平成13年10月27日施行)
- と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物
- ゴムくず
- 生ゴム、天然ゴムくず(自動車の廃タイヤは合成ゴムですから廃プラスチック類に分類されます)
- 金属くず
- 鉄鋼又は非鉄金属の破片、研磨くず、切削くずなど
- ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
- コンクリートくず、セメントくず、モルタルくず、岩石片(加工等により生じたものに限る。)、スレートくず、れんがくず、ロックウールくず、その他の窯業製品くず(以上、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及びガラスくず、陶磁器くず
- 鉱さい
- 高炉、転炉、電気炉などの残渣、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす、鋳物砂、サンドブラスト廃砂(塗料かす等を含むものを除く)など
- がれき類
- 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた以下のもの
コンクリート破片、アスファルト・コンクリート破片、れんが破片、瓦くず及びコンクリート等の混合物で分離することができないものなどこれに類する不要物
- 動物のふん尿
- 牛、馬、豚、めん羊、山羊、鶏などのふん尿(畜産農業に係るものに限る)
- 動物の死体
- 牛、馬、豚、めん羊、山羊、鶏などの死体(畜産農業に係るものに限る)
- ばいじん
- 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類等の焼却施設から発生するばいじんであって、集じん施設で集められたもの
- 十三号廃棄物
- 産業廃棄物のうちそのまま処分できないものを予めコンクリート固型化したり、溶融固化したりして処分することがあります。汚泥のコンクリート固型化、焼却灰の溶融固化はその例で、これらがこの号の廃棄物にあたります。
- 感染性医療
- 病院、診療所等の施設から排出する感染性廃棄物。臓器、組織、血液等が付着した紙くず、繊維くず(脱脂綿、ガーゼ、包帯等)等
- 廃石綿等

