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浄化槽は、微生物のはたらきにより汚水を浄化しています。この、微生物は汚水に含まれている有機物を分解し、分解されたものは汚泥となって沈殿します。そして、浄化された水は消毒槽により薬剤処理されたあと衛生的に安全な水としてから放流します。
そのため、定期的に維持管理をしないで放置していると、微生物が繁殖できなくなり処理機能が低下し、最悪の場合は未処理の汚物が水路に流れてしまう恐れもあります。このようなことを防ぐために、浄化槽法では、定期的な保守点検・清掃・法定検査の3つが浄化槽管理者(浄化槽所有者・占有者等)の義務として規定されています。
保守点検
浄化槽の稼働状況を調べて、機器の点検・調整・修理や薬剤の補充等を行います。点検回数は、浄化槽の処理方式や処理能力によって変わってきます。(環境省関係浄化槽法施行規則による)
(1)単独処理浄化槽の保守点検回数
| 処理方式 | 浄化槽の種類 | 回 数 | |
|---|---|---|---|
| 全ばっ気方式 | 1 処理対象人員が20人以下の浄化槽 | 3ヶ月に1回以上 | |
| 2 処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽 | 2ヶ月に1回以上 | ||
| 3 処理対象人員が301人以上の浄化槽 | 1ヶ月に1回以上 | ||
| 分離接触ばっ気方式、 分離ばっ気方式又は 単純ばっ気方式 |
1 処理対象人員が20人以下の浄化槽 | 4ヶ月に1回以上 | |
| 2 処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽 | 3ヶ月に1回以上 | ||
| 3 処理対象人員が301人以上の浄化槽 | 2ヶ月に1回以上 | ||
| 散水ろ床方式、平面 酸化床方式又は地下 砂ろ過方式 |
6ヶ月に1回以上 | ||
(2)合併処理浄化槽の保守点検回数
| 処理方式 | 浄化槽の種類 | 回 数 | |
|---|---|---|---|
| 分離接触ばっ気方式、 嫌気ろ床接触ばっ気方式又は 脱窒ろ床接触ばっ気方式 |
1 処理対象人員が20人以下の浄化槽 | 4ヶ月に1回以上 | |
| 2 処理対象人員が21人以上50人以下の浄化槽 | 3ヶ月に1回以上 | ||
| 活性汚泥方式 | 1週間に1回以上 | ||
| 回転板接触方式、 接触ばっ気方式又は 散水ろ床方式 |
1 砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽 | 1週間に1回以上 | |
| 2 スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽(1に掲げるものを除く。) | 2週間に1回以上 | ||
| 3 1及び2に掲げる浄化槽以外の浄化槽 | 3ヶ月に1回以上 | ||
清掃
汚水処理の過程で生じる汚泥・スカムといった泥の固まりが溜まりすぎてしまうと、浄化槽の機能に支障をきたし、処理が十分に行えなくなったり、悪臭が発生する原因となったりします。このような状態にならないよう、汚泥やスカムの引き抜き、また引き抜き後の汚泥等の調整、付属機器類の洗浄・清掃などを行います。
浄化槽の清掃回数(浄化槽法 第10条)
| 処理方式 | 回 数 |
|---|---|
| 全ばっ気方式 | おおむね6ヶ月に1回以上 |
| 分離接触ばっ気方式、 分離ばっ気方式 |
1年に1回以上 |
法定検査
浄化槽法に基づき、社団法人 香川県浄化槽センターが毎年1回実施する浄化槽の水質に関する検査です。浄化槽の工事・保守点検・清掃が適正に実施されているかを、BOD(生物化学的酸素要求量)を指標とする水質検査等によって公正に検査し、浄化槽の放流水による公共用水域の汚染を防止することを目的としています。