SERVICE
事業案内
収集運搬
状況に応じた運搬車両を県下一円に派遣。スピーディーかつ安心・安全な収集・運搬を行います。また、積替え保管施設の許可も取得しております。
車両
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塵芥車(パッカー車)11台
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脱着装置付コンテナ車
(アームロール車)12台
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清掃車(吸引車) 6台
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平ボディー(キャブオーバ)6台
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ダンプ 8台
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医療系バン型車 4台
機材
- 4tコンテナ
- 11tコンテナ
- 20Lメディペール
- 40Lメディペール
- 感染性専用段ボール
- 廃石綿等二重梱包用袋
中間処理 / 焼却
処理が可能な廃棄物
※詳しくはお問い合わせください。
・汚泥 ・廃油 ・廃プラスチック類 ・廃酸 ・廃アルカリ ・紙くず ・木くず ・繊維くず ・動植物残さ ・動植物性固形不要物 ・ゴムくず ・金属くず ・ガラスくず及び、陶磁器くず ・家畜の糞尿 ・家畜の死体 ・十三号廃棄物 ・感染性廃棄物 ・低濃度PCB
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焼却品質
日量処理能力180トン。単炉としては、日本最大級規模を誇る富士クリーンの中間処理施設。
ダイオキシン対策が強く問われる中、有害成分を高確率で除去する排ガス処理設備を備え、多種多様な廃棄物に対応できる万能型ロータリキルン+ストーカ炉で、絶対の「焼却品質」を誇ります。
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日本最大級。先端の中間処理技術が終結。集中制御管理により、無害化・減容化を実現しています。
複雑化、多様化する産業廃棄物の適正処理において重要な役割を担う中間処理。そこでは、廃棄物の成分・比率・残滓(廃液など)までを理解し対応できるだけの高度な知識と技術力が問われ、完全焼却してしまうもの、凝固するもの、粉砕するもの…など、その内容毎に適切な処理方法を見極める必要があります。富士クリーンの中間処理における信頼性は、設備力、24時間体制による管理力、そして廃棄物を知り尽くしたその的確な対応力によって培われてきました。今後も、日々進歩する技術の導入と設備の更新を図りながら、扱い品目の増大、処理品質の向上に取り組んで参ります。
施設概要
施設名 | 株式会社富士クリーン産業廃棄物中間処理施設 焼却施設 |
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所在地 | 香川県綾歌郡綾川町西分字山ノ上乙754番1 |
焼却炉形式 | ロータリーキルン・ストーカ炉及び固定床炉 |
焼却処理能力 | 170t/日(1炉)+9.6t/日(固定床炉) |
焼却施設
焼却施設案内図中間処理 / 破砕・選別
処理が可能な廃棄物
※詳しくはお問い合わせください。
・廃プラスチック類 ・紙くず ・木くず ・繊維くず ・ゴムくず ・金属くず ・ガラスくず及び、陶磁器くず ・がれき類
棄てればゴミ。再生利用すれば資源プラスチックも同じです。これまでリサイクルできず、廃棄せざるをえなかったプラスチックごみ。それを、重油や軽油にかわる新燃料として再生させるリサイクル施設を新たに設けました。 1日あたり90t。年間約27,000tの廃プラが、わたしたちのくらしを支える燃料として生まれ変わっているのです。
これから、プラスチックごみは、プラスチック燃料と呼んでください。
廃プラスチック類圧縮梱包施設
全国では約4億トン近い産業廃棄物が排出されています。その内、52%が、再生利用され、新たな製品として生まれかわっています。しかし、まだ48%の廃棄物が中間処理、または処理されず、廃棄されている事実があります。
そこで、富士クリーンはプラスチック廃棄物の再利用化(燃料化)を通じて、リサイクル率の向上に取り組み、廃棄物「0」をめざします。
1日の処理量 | 90t |
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年間予定処理量 | 27,000t |
中間処理 / 固形燃料化
処理が可能な廃棄物
※詳しくはお問い合わせください。
・廃プラスチック類 ・紙くず ・木くず
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再生の扉
廃棄物再生利用の可能性を広げていくことも、富士クリーンが取り組むべき、 重要なそして価値ある事業と言えます。リサイクル事業は、2001年5月からスタート。専門施設を設け、廃棄物の特性に応じた 再利用、再資源化を積極的に進めています。
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廃棄物を加工して、産業用固形燃料へと再生。
専用プラントを建設。リサイクル事業にも積極的に取り組んでいます。分別された可燃性の産業廃棄物から製造される固形燃料(RPF)は、圧縮形成された燃料のため、輸送・貯蔵にも適しており、ダイオキシン類の発生も極めて少ない、低公害化を実現する新しいエネルギー源として利用されています。石炭とほぼ同量の発熱量を持ち、安定した燃焼が可能。廃棄物の特性を熟知している富士クリーンならではの燃料品質を実現しており、1日約36トン、月産約900トンの生産を行っています。廃棄物処理の概念は"燃やして埋める"から"資源としての有効利用"へ。循環型社会の創造に努めるべく、今後も幅広い分野におけるリサイクル事業を、推進していきます。
中間処理 / 造粒固化施設
処理が可能な廃棄物
※詳しくはお問い合わせください。
・燃え殻 ・汚泥 ・ばいじん
ばいじん、燃え殻、汚泥。 これらはリサイクルが困難な廃棄物とされ、埋め立て処分されてきたものです。しかし、わたしたち富士クリーンは、それらを廃棄物として扱うのではなく、原料として見つめ直し、資源として再生利用することで限りある地球資源を守り、高度なリサイクル社会の実現に貢献したいと考えています。資源→製品→廃棄物→資源。使った資源をもう一度、わたしたちが資源へ戻します。
使ったあとは元に戻す。廃棄物も、ちゃんと資源に戻します。
造粒固化施設
廃棄物を資源化するわたしたちが、廃棄物を生み出してはいけない。そういった理念のもと、汚泥に含まれた水、そして造粒段階で使った水も再利用されます。また、造粒された資材は、1ヶ月に1度の割合で検査し、信頼される資源として、それぞれの納入先へ供給いたします。
時間処理量 | 12t/h |
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年間予定処理量 | 43,200t |
乾式メタン発酵施設
処理が可能な廃棄物
・汚泥 ・廃油 ・廃プラスチック類 ・廃酸 ・廃アルカリ ・紙くず ・木くず ・繊維くず ・動植物性残さ ・金属くず ・ガラスくず及び、陶磁器くず ・家畜の糞尿
※1:有機性汚泥に限る ※2:動植物性油に限る
縦型乾式メタン発酵施設は前処理設備・バイオガス化設備・エネルギー変換設備を組み合わせた 最新鋭のバイオマスプラントです。本プラントの乾式メタン発酵技術(KURITA DRANCO PROCESS®) は、縦型で自然降下式、省スペース、混合系バイオマスに対応可能であることが大きな特徴です。地域に根ざした廃棄物系バイオマスの利活用に向けた基盤作りを目指します。
「縦型乾式」のメタン発酵施設では、投入した発酵原料が縦長の発酵槽を自然落下するため、紙類 などを混ぜた含水率の低い廃棄物であっても処理ができ、排水処理を必要としません。さらに廃棄物の制限が少ないため、多種多様な廃棄物に対応できます。
施設概要
施設名 | 株式会社富士クリーン 乾式メタン発酵施設 |
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所在地 | 香川県綾歌郡綾川町西分字山ノ上2816番 |
処理能力 | 73.08t/日(産業廃棄物:36.67t/日、一般廃棄物:36.41t/日) |
処理対象物 | 汚泥(有機性汚泥に限る)、廃油(動植物性油に限る)、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、動物のふん尿 |
乾式メタン発酵施設
作業工程について最終処分場
処理が可能な廃棄物
※詳しくはお問い合わせください。
・燃え殻 ・汚泥 ・廃プラスチック類 ・紙くず ・木くず ・繊維くず ・動植物性残さ ・動植物系固形不要物 ・ゴムくず ・属くず ・ガラスくず及び陶磁器くず ・鉱さい ・がれき類 ・家畜の糞尿 ・ばいじん ・十三号廃棄物 ・廃石綿等
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浸出水の完全浄化と再利用を実現したクローズシステムなど、 万全の環境保全体制で一般&産業廃棄物の最終処分を担います。
この施設には、随所に環境保全のためのシステムが施されています。壁面と底面には、高密度のポリエチレンと不織布による五層のシートが重ねられ、さらにそのシート下には漏水を知らせるセンサーが設置されています。
雨水は周囲に設けられた5ケ所の調整池に貯水され、清水に戻してから放流。汚水は、浸出水処理施設にて生態系に影響を及ぼさない状態に処理した後、中間処理施設で冷却水として使用されます。自然放流できるまでの浄化レベルをクリアしていますが、絶対的な安全性を重視し、リサイクル利用を図っているのです。
このクローズドシステムは、数年間に及ぶ地道な研究の成果であり、中間処理施設を構える富士クリーンだからこそ実現できたものなのです。
浸出水処理システム
画期的システムを採用。 3段階の処理工程で、限りなく自然に近い『水』に還します。
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従来の微生物処理に加えて、FFE(薄膜流下式蒸発装置)とアンモニアコンセントレータ設備を併用し、万全の処理体制を採っています。FFEは、高濃度かつ大幅に水質変動する汚水を、蒸気式過熱管の内部に薄膜状にして流下させることにより、効率的に水分を蒸発させ、汚水中の汚濁物質を濃縮するとともに、蒸気を凝縮させ、清澄な水として回収する装置です。回収された水は再利用します。また、アンモニアコンセントレータ設備は、アンモニアを含んだ処理水を蒸留し、濃縮安水として、アンモニアを回収し、NOxの抑止剤として利用します。
浄化槽管理
浄化槽の保守・点検は浄化槽の仕組みと水質管理の専門知識を持った当社にお任せください。
浄化槽は、微生物のはたらきにより汚水を浄化しています。この、微生物は汚水に含まれている有機物を分解し、分解されたものは汚泥となって沈殿します。そして、浄化された水は消毒槽により薬剤処理されたあと衛生的に安全な水としてから放流します。
そのため、定期的に維持管理をしないで放置していると、微生物が繁殖できなくなり処理機能が低下し、最悪の場合は未処理の汚物が水路に流れてしまう恐れもあります。このようなことを防ぐために、浄化槽法では、定期的な保守点検・清掃・法定検査の3つが浄化槽管理者(浄化槽所有者・占有者等)の義務として規定されています。